2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。
○麻生国務大臣 長谷川先生の御懸念のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの
新たに参入する不動産事業者などの全てが投資運用業務に精通しているわけではなく、不当な勧誘や説明が行われることがあれば、投資する側に被害が出ることとなります。 二つ目の理由は、クラウドファンディングに対応した環境整備として、これまで投資家に交付していた契約締結前の書面等について、インターネット上での手続を可能としたことです。
今回、中小の宅地建物取引業者、いわゆる不動産業者だとかまちづくり会社が参入するということなんですが、全てのそういう業者が、例えば投資運用業務に精通しているかどうかというのは、これは検証する必要があるというふうに思うんですよね。
また、同事業の多くを小規模な宅建取引業者が行うことが想定されていますが、その多くは投資運用業務に精通しているわけではありません。 再生事業は投資者にとって判断が難しく、小規模であっても被害が出ることも懸念されます。しかし、一般投資者の保護のための方策は不十分と言わざるを得ず、特例を設けて更に規制緩和をする合理性はありません。 以上の理由から反対とする旨を申し述べ、討論といたします。
○山添拓君 今聞いている限りはまだ抽象的な中身だと思うんですが、この事業は小規模な宅建取引業者に担わせることを予定していますが、その多くは投資運用業務に精通しているわけではないということも併せて指摘をしておきたいと思います。 国交省に改めて伺いますが、この五年程度の間に不動産特定共同事業に関して行われた行政処分の事例についてどのように把握をされているでしょうか。
ですが、一方で、例えば、投資運用業務を行っている他の独法では、専門職コースみたいなものをつくって、そこは一般の職員よりもかなり高い給料を取る、ただし、当然成果は問われるという形の給与体系も入れているわけでありまして、私は、JOGMECにおいてもそういう給与というのは検討してもいいのではないかというふうに思っています。
いずれにしましても、金融庁としましては、金融実務を踏まえて健全な投資運用業務を阻害することのないよう留意しつつ、実効性ある方策を早急に検討してまいりたいというふうに考えています。
○国務大臣(自見庄三郎君) そこのところについては、この前、二〇〇七年から投資運用業務に係る認可制から登録制に変わったということでございますが、これは先生もう御存じのように、金商法は、例えば土地の信託に関する会社は金商法で新たにくくるということをいたしまして、先生はもう御存じだと思いますが、約百近い会社が増えたわけでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) これは投資信託の話になりますが、この規定につきましては、有価証券への投資運用業務に関しまして、悪質な業者により投資者に被害が生じることが多かったことを踏まえて整備されているものでございます。
次に、金融商品取引業者等に関する規定の整備、登録金融機関に関する規定の整備におきまして、銀行は有価証券関連及び投資運用業務は行ってはいけない、いわゆる現行の六十五条の規定がされているわけですけれども、一方で、集団投資スキームの持ち分等の募集または私募は、銀行も登録制に基づいて登録を行えば行えるという理解かと思います。